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2022年12月12日
厚労省が制度整備の具體案
醫療機関による「かかりつけ醫機能」の報告制度を創設へ
厚生労働省は11月28日、「かかりつけ醫機能が発揮される制度整備」の具體案を社會保障審議會?醫療部會に示した。醫療機関が自院のかかりつけ醫機能を都道府県に報告する制度を新たに創設。患者?國民向けの対策では、かかりつけ醫機能の定義を法定化した上で、現行の「醫療機能情報提供制度」の情報提供項目をわかりやすい表現に見直し、かかりつけ醫を探しやすい環境を整える。年內に醫療部會が基本的考え方をとりまとめる。
厚労省案は、(1)國民の多様な醫療ニーズに対応するためのかかりつけ醫機能の強化、(2)國民への情報提供體制の整備―が主な柱。
(1)では、醫療機関が都道府県に対して、▽外來醫療(幅広いプライマリケア等)の提供▽休日?夜間の対応▽入退院時の支援▽在宅醫療の提供▽介護サービス等との連攜―の5つの機能を擔う意向などを報告する「かかりつけ醫機能報告制度」を新設する。都道府県は報告結果から5機能をあわせ持つ醫療機関を確認?公表。地域における機能の充足狀況も確認し、不足する機能がある場合は地域の協議の場で、例えば既設?新設の醫療機関に當該機能を擔うよう要請するなどの対応策を検討する。
醫師からの書面交付と説明で醫師?患者間の「かかりつけ関係」を確認
醫療機関と患者の雙方が「かかりつけの関係」にあることを確認できるよう、醫師が継続的な醫學管理が必要な患者に書面の交付と説明を行う仕組みも導入する。
(2)では、かかりつけ醫機能を「身近な地域における日常的な醫療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」と定義し、醫療法にも明記する。一方、醫療機能情報提供制度は現在もかかりつけ醫機能に関する情報として関連する診療報酬の屆出狀況などを公表しているものの、患者?國民から見てわかりづらいとの批判が絶えず、見直すことにした。
項目の具體的な內容は今後検討するが、例えば▽対象者の別(高齢者、子どもなど)▽日常的によくある疾患への幅広い対応▽入退院時の支援など醫療機関との連攜の具體的內容▽休日?夜間の対応を含めた在宅醫療や介護との連攜の具體的な內容―などに改めることを想定している。
2022年11月28日現在の情報を基に作成