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2022年12月21日
厚労省
へき地等にオンライン診療のための醫師が常駐しない診療所を設置へ
へき地などの醫療資源が少ない地域で、スマートフォンやタブレット端末を扱うのが難しい高齢者等がオンライン診療を受ける場として、公民館や郵便局などに醫師の常駐不要の診療所を開設することを例外的に認めてはどうか―。厚生労働省は12月5日の社會保障審議會?醫療部會に、遠隔醫療の更なる活用に向けた対策として、こんな提案を行った。目立った反対意見は出ず、部會は今後も議論を続け、2022年度內を目途に一定の方針を固める。
政府が22年6月に閣議決定した「規制改革実施計畫」の內容を踏まえたもの。オンライン診療の受診場所について現行の指針は、醫療法で醫療提供の場として規定されている病院、診療所、老人保健施設に加え、多忙ゆえに醫療機関から足が遠のきがちな現役世代の受診機會確保するための方策として、患者の職場での受診を認めている。規制改革実施計畫は、この點に著目。デジタルデバイスに明るくない高齢者等も同様に取り扱うべきだとして、公民館や通所介護事業所といった身近な場でのオンライン診療受診が可能となるよう、見直しを求めていた。
このテーマを取り上げた今年8月の部會では、過疎地や中山間地域といった醫療資源が少ない地域でのオンライン診療の活用促進を求める意見が多く出た。
巡回診療の特例を適用、基準を超える場合に限り診療所開設が必要
今回の厚労省の提案はこうした聲を反映させた內容となっており、具體的にはへき地等に限定して、公民館や郵便局等の身近な場所にオンライン診療のための醫師が常駐しない診療所の開設を容認。その上で、既存の巡回診療の特例の基準を參考に、▽オンライン診療が定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上)して行われることのないもの、または一定の地點において継続(おおむね3日以上)して行われることのないものであれば巡回診療の特例を適用し、巡回診療の実施計畫の屆出を行えば診療所開設の必要はない▽前出の基準を超える場合は、醫師が常駐しない診療所の屆出が必要―と整理した。
都道府県に対して、醫師常駐不要の診療所の具體的な設置場所の検討への関與を求める考えも示した。
2022年12月5日時點の情報を基に作成