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2024年05月31日
厚労省
かかりつけ醫(yī)機能報告の報告事項などで具體案を提示
厚生労働省は5月24日の「かかりつけ醫(yī)機能が発揮される制度の施行に関する分科會」に、2025年に創(chuàng)設する「かかりつけ醫(yī)機能報告」の報告事項などの案を提示した。
それよると、報告対象施設は特定機能病院と歯科醫(yī)療機関を除く、病院?診療所とする。報告內(nèi)容の一部は醫(yī)療機能情報提供制度の情報提供項目としても位置づけ、國民?患者の醫(yī)療機関探しにも役立てる。このため、報告時期は同制度に基づく報告と同時に行えるよう毎年1?3月にすることを提案した。
醫(yī)療機関が報告するかかりつけ醫(yī)機能は、▽高齢者などの継続的な醫(yī)療を要する患者に対する発生頻度が高い疾患の診療や、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(1號機能)▽時間外診療や在宅醫(yī)療の提供、介護サービスとの連攜などの機能(2號機能)―に大別される。
このうち1號機能では3案を提示した。案1は、卒後臨床研修の到達目標で経験すべきとされている頻度の高い癥狀35項目中、必須項目(発熱、頭痛など20項目)以上の癥狀の一次診療を行えることの可否について報告を求める。案2の報告事項には、(1)1號機能等を持つことや報告事項を院內(nèi)掲示で公表していることの有無、(2)かかりつけ醫(yī)機能に関する研修修了者または総合診療専門醫(yī)の有無、(3)17の診療領域(または案1の35の癥狀)のいずれかについて一次診療を行えることの可否、(4)17の診療領域(または35の癥狀)のいずれかについて患者からの相談に応じられることの可否―などを挙げた。
案1、2とも全ての事項を「可」または「有」と報告した醫(yī)療機関が「1號機能を有する醫(yī)療機関」となり、2號機能の報告に進む(2號機能は1號機能を有する醫(yī)療機関のみが報告)。案3の報告事項は案2の(1)、(2)と同じ內(nèi)容。ただし、(2)については総合診療専門醫(yī)等がいなくても報告さえすれば、「1號機能を有する醫(yī)療機関」となる點が異なる。
一次診療や相談への対応可否を癥狀別と診療領域別のどちらで報告するかが爭點に
2號機能は、時間外診療、在宅醫(yī)療の提供、入退院時の支援、介護サービス等との連攜といった機能ごとに複數(shù)の報告事項を設定。いずれの機能に関しても該當項目が1つ以上あれば「當該機能有り」とする。構成員からは様々な意見が示されたが、なかでも1號機能の一次診療や相談への対応可否の報告を、35の癥狀別で求めるのか17の診療領域別で求めるのかが大きな爭點となっている。
2024年5月24日時點の情報に基づき作成