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2024年11月11日
社保審?醫(yī)療部會(huì)
オンライン診療のさらなる活用見據(jù)え、法制化の検討を開始
厚生労働省はオンライン診療のさらなる推進(jìn)に向けた法整備として、醫(yī)療法にオンライン診療に関する規(guī)定を設(shè)けることを10月30日の社會(huì)保障審議會(huì)?醫(yī)療部會(huì)に提案した。今後、部會(huì)での議論を重ね、2025年の通常國(guó)會(huì)への法案提出を目指す。
オンライン診療は厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、指針)に沿って実施することが求められ、指針を遵守している場(chǎng)合に限り、対面診療なしでの治療等を禁じる醫(yī)師法の規(guī)定に抵觸しないと整理されている。また、オンライン診療の受診場(chǎng)所については醫(yī)療提供施設(shè)と居宅等の療養(yǎng)生活の場(chǎng)と定められているが、規(guī)制改革を求める聲の高まりを受け、これまでは通知による解釈運(yùn)用で順次、通所介護(hù)事業(yè)所などへの拡大を進(jìn)めてきた。
オンライン診療を活用する場(chǎng)面は、新型コロナのような新興感染癥対応や醫(yī)師が不足する地域への対応の観點(diǎn)からも今後さらなる拡大が見込まれるが、厚労省はその際、法制上の位置づけが明確でなければ安全性や醫(yī)療の質(zhì)の確保が困難になると判斷。このため指針等による現(xiàn)行制度の運(yùn)用を活かす形で醫(yī)療法にオンライン診療の総體的な規(guī)定を設(shè)けることを部會(huì)に提案した。
オンライン診療実施醫(yī)療機(jī)関に都道府県への屆出を義務(wù)付け
具體的には、(1)オンライン診療を行う醫(yī)療機(jī)関、(2)特定オンライン診療受診施設(shè)―について定める考え。(1)ではオンライン診療を行う醫(yī)療機(jī)関に都道府県への屆出を義務(wù)付けるほか、オンライン診療を行う醫(yī)療機(jī)関が遵守すべき基準(zhǔn)(オンライン診療基準(zhǔn))を定める。後者は現(xiàn)行の指針に記載されているオンライン診療の実施場(chǎng)所、患者への説明事項(xiàng)、病狀急変時(shí)の體制確保などについて法令で定めることを想定している。
(2)特定オンライン診療受診施設(shè)は、例えば通所介護(hù)事業(yè)所等のように「オンライン診療が施設(shè)にいる患者に対して行われる施設(shè)であって、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置者が醫(yī)師または歯科醫(yī)師に対し、業(yè)として、オンライン診療を行う場(chǎng)として提供しているもの」と定義。都道府県への屆出は施設(shè)側(cè)が行うが、オンライン診療の実施責(zé)任はオンライン診療を行う醫(yī)療機(jī)関の醫(yī)師が負(fù)うこととし、醫(yī)療機(jī)関の管理者には施設(shè)の運(yùn)営者に対してオンライン診療基準(zhǔn)への適合性の確認(rèn)を行うことを求める。
2024年10月30日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)を基に作成