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2024年12月24日
厚労省検討會
新たな地域醫療構想と醫師偏在対策のとりまとめ案を大筋了承
厚生労働省の「新たな地域醫療構想等に関する検討會」は12月10日、2040年頃を見據えた新たな地域醫療構想と醫師偏在対策に関するとりまとめ案を大筋で了承した。
主な內容をみると、地域醫療構想は醫療法上の位置付けを醫療計畫の上位概念に変更。地域醫療構想は都道府県が定める地域の醫療提供體制全體の將來のビジョンとし、醫療計畫は構想に沿った5疾病?6事業、在宅醫療、醫師確保、外來醫療等の具體的な取り組みを定める実行計畫と整理した。
新構想は、病床だけでなく醫療機関の機能にも著目して、地域における醫療機関の役割分擔と連攜を推進。このため醫療機関に自院の醫療機関機能を報告してもらう醫療機関機能報告を創設する。報告する機能は、「高齢者救急?地域急性期機能」、「在宅醫療等連攜機能」「急性期拠點機能」、「専門等機能」の構想區域単位で確保する4機能と大學病院本院を想定した「醫育及び広域診療機能」の全5機能とする。
急性期拠點機能は一定の水準を満たす醫療機関のみが報告可能
このうち「急性期拠點機能」では、高齢者以外の救急醫療や手術等の需要縮小、醫療従事者不足の深刻化など踏まえ、拠點となる病院への癥例と人材の集約化を図る。このため一定の水準を満たす醫療機関だけが報告できる仕組みにするとともに、構想區域ごとにどの程度の病院數を確保するかをあらかじめ設定する。
都道府県は26年度中に新構想を策定し、27年度から地域醫療構想調整會議での協議に入る。空白期間が生じないよう、26年度については現行構想の取り組みを継続する。
一方、醫師偏在対策では診療所醫師數が顕著に多い地域での新規開業に対して、都道府県知事の要請?勧告などの醫療法上の対応と保険指定での取り扱いを厳格化する健康保険法上の対応を組み合わせた措置の導入を提案した。
要請を受けた診療所の保険指定期間を短縮、指定取り消しには踏み込まず
具體的には、外來醫師偏在指標が一定値以上の地域を新たに「外來醫師過多區域」に設定。當該地域での新規開業希望者に対し、開業の6カ月前に提供予定の醫療機能等を屆け出ることを求める。屆出內容に地域に不足している醫療機能等が含まれない場合は、(1)外來醫療の協議の場への參加や不足している醫療機能等の提供を要請、(2)開業後に要請した醫療を提供していない場合は都道府県醫療審議會での説明を求める、(3)正當な理由がない場合は勧告を行うーという流れで醫療法上の対応を実施。さらに、開業前に要請を受けた診療所の保険醫療機関としての指定期間を通常の6年から3年に短縮するなどの健康保険法上の措置も講じる。指定取り消しにまでは踏み込まなかった。
政府が年內にとりまとめる「醫師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージ」にこれらの內容が反映される見通し。
2024年12月10日時點の情報を基に作成