【賃貸住宅における一括借上に関する注意事項】●賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース會社を含む)による一定の條件があります。●賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場合があります。●また改定時期にかかわらず、物価?経済狀況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不當(dāng)になった場合も、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場合があります。●賃料改定の協(xié)議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。●賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責(zé)期間が適用される場合があります。●また、建物や設(shè)備の維持修繕等においては、建物所有者としてご負(fù)擔(dān)いただく費用があります。●賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正當(dāng)な事由が必要となります。