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土地?不動(dòng)産を相続から守るには~小規(guī)模宅地等の特例①~

2021年度の相続稅納付のうち38.3%が不動(dòng)産財(cái)産となり、そのうち3.56%の相続人が不動(dòng)産に関する納稅をしています。土地の相続稅対策の一つとして「小規(guī)模宅地等の特例を活用しましょう」といった情報(bào)も、よく目にしたり耳にしたりすることがあると思います。それもそのはず、土地の相続稅評(píng)価額が最大80%減にもなるからです。今回のコラムは「小規(guī)模宅地等の特例」についてフォーカスした內(nèi)容で解説いたします。

小規(guī)模宅地等の特例

相続稅納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌月から10カ月以內(nèi)ですが、納稅資金調(diào)達(dá)のために生活基盤である住宅や事業(yè)用の建物?土地を売卻しなくてはならない事態(tài)を避けるため、一定の要件のもと、土地の相続稅評(píng)価額を減額できる特例制度です。

小規(guī)模宅地等の特例には大きくは「居住用宅地」「貸付事業(yè)用宅地」「事業(yè)用宅地」の種類があり、それぞれに限度面積や減額率が異なります。

小規(guī)模宅地等の特例の種類

土地の種類 名稱 限度面積
(m2
減額率
(%)
自宅として使っていた土地 特定居住用宅地等 330 80
貸付事業(yè)に使っていた土地 貸付事業(yè)用宅地等 200 50
被相続人が事業(yè)用に使っていた土地 特定事業(yè)用宅地等 400 80
同族會(huì)社の事業(yè)用に使っていた土地 特定同族會(huì)社事業(yè)用宅地等 400 80

限度面積を超える場合

特定居住用宅地等が400m2の場合、限度面積の330m2を小規(guī)模宅地等の特例に適用し、殘りの70m2は土地の相続稅評(píng)価額で計(jì)算します。その後、両方を合算したものが評(píng)価額となります。

同じ種類の土地が複數(shù)ある場合

貸付事業(yè)用宅地等が複數(shù)あり、A:150m2、B:200m2の場合、貸付事業(yè)用地等の限度面積は200m2ですので、Aに100m2、Bに100m2といった具合に限度面積內(nèi)での適用割合は任意で決められます。

特定居住用宅地等

相続開始の直前まで被相続人が住んでいた土地です。 小規(guī)模宅地等の特例を適用するには、「土地の利用狀況の要件」「相続する人の要件」の両方が成立しなくてはなりません。

  • 限度面積:330m2
  • 減額率:80%

土地の利用狀況

A:相続開始の直前まで被相続人が住んでいた土地

B:被相続人と生計(jì)を一にしていた親族が住んでいた土地
(例:親の仕送りで生活する學(xué)生が、親の別宅のマンションに住んでいる土地。マンション敷地の區(qū)分所有分割合を適用面積とします。)

相続する人(A:相続開始の直前まで被相続人が住んでいた土地)

1:被相続人の配偶者

2:相続開始の直前から相続稅の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時(shí)から相続稅の申告期限まで有している親族

3:上記A、B以外で、以下の要件を全て満たす者

  • 日本に住み日本國籍がある
  • 被相続人に配偶者や同居の親族がない
  • 相続開始直前に、被相続人の相続人が住んでいない
  • 宅地を相続した親族は、相続の3年前までに、「自分および自分の配偶者」「3親等以內(nèi)の親族」「特別の関係がある法人」が所有する家屋に住んだことがない
  • 相続開始時(shí)に住んでいる家屋が、過去に自分が所有したものでない
  • 相続開始時(shí)から相続稅の申告期限までに売卻していない

相続する人(B:被相続人と生計(jì)を一にしていた親族が住んでいた土地)

1:被相続人の配偶者

2:相続開始の直前から相続稅の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時(shí)から相続稅の申告期限まで有している親族

貸付事業(yè)用宅地等

相続開始の直前まで、被相続人が貸付事業(yè)として(アパート、マンション、駐車場)使っていた土地です。
小規(guī)模宅地等の特例を適用するには、「土地利用狀況の要件」「相続する人の要件」の両方が成立しなくてはなりません。

  • 限度面積:200m2
  • 減額率:50%

土地の利用狀況

被相続人または被相続人と生計(jì)を一にしていた親族により、不動(dòng)産貸付業(yè)?駐車場業(yè)などの事業(yè)用に使われていた土地(ただし相続開始の3年以上前から行っていること)。

相続する人

1:相続人が、その土地で行っていた被相続人の貸付事業(yè)を承継していること

2:相続稅の申告期限までに貸付事業(yè)を引き継ぎ、その申告期限までその事業(yè)を継続していること

3:その土地を相続開始時(shí)から相続稅の申告期限まで有していること

特定事業(yè)用宅地等

相続開始の直前まで、被相続人の事業(yè)用(飲食店、店舗など)として使われていた土地です。また、特定同族會(huì)社事業(yè)用宅地等については事業(yè)を行っていたのが個(gè)人ではなく法人なのかによって區(qū)別されます。
同様に、小規(guī)模宅地等の適用には條件が必要になりますが、今回は詳細(xì)については割愛させていただきます。

二世帯住宅

「特定居住用宅地等」の適用には最低限、以下の要件を満たす必要があります。

  • 同じ建物に親と子ども(家族)が住んでいる
  • 土地の名義は親
  • 子どもは親に家賃を払っていない

従來の二世帯住宅は、玄関?浴室?トイレ?キッチン?リビング?ダイニングを全て共有するものや、部分的に共有するタイプでしたが、法改正により2014年より1つの建物でも二世帯の生活が獨(dú)立した「完全分離型」が認(rèn)められるようになりました。

完全分離型の二世帯住宅

建物は1つなのですが、それぞれの生活空間は獨(dú)立した形狀となります。 玄関が別々ですので、建築基準(zhǔn)法的には長屋ですが、共有の階段や廊下が発生すると共同住宅の扱いとなります。また、建物の一部を賃貸として活用することも可能です。

長屋

長屋

共同住宅

(登記方法については?小規(guī)模宅地等の特例②~で解説いたします。)

二世帯住宅の例

それでは、母(被相続人)と二世帯住宅で暮ら子ども1人(相続人)が相続した場合をシミュレーションしてみましょう。

場所 東京
敷地面積 200m2
相続稅路線価 55萬円/m2
その他の資産 1,000萬円
基礎(chǔ)控除 3,000萬円+600萬円×1人
特定居住用宅地等 限度面積:330m2、減額率:80%

相続稅の速算表

國稅庁:相続稅の稅率

通常の相続稅計(jì)算

  • 土地の相続稅評(píng)価額
    200m2×55萬円=11,000萬円
  • 相続稅評(píng)価額
    土地の相続稅評(píng)価額+その他の資産-基礎(chǔ)控除額
    11,000萬円+1,000萬円-(3,000萬円+600萬円×1人)=8,400萬円
  • 相続稅額
    8,400萬円×30%-700萬円=1,820萬円

小規(guī)模宅地等の特例「特定居住用宅地等」を適用した相続稅計(jì)算

  • 土地の相続稅評(píng)価額
    (200m2×55萬円)×(100-80)%=2,200萬円
  • 相続稅評(píng)価額
    土地の相続稅評(píng)価額+その他の資産-基礎(chǔ)控除額
    2,200萬円+1,000萬円-(3,000萬円+600萬円×1人)=-400萬円
  • 相続稅額
    申告手続きの上、相続稅=“0円”

小規(guī)模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」を適用することで、1,820萬円の納稅額を“0円”とすることができました。

賃貸併用住宅

小規(guī)模宅地等の特例には、住宅として使用していた土地「特定居住用宅地等」とアパートなどの貸付事業(yè)として使用していた土地「貸付事業(yè)用宅地等」がありますが、両方を適用することができます。

適用條件はありますが、4階建ての共同住宅を建築し、住宅以外の部分を賃貸経営するといったことが可能です。

  • 同じ建物に親と子ども(家族)が住んでいる
  • 土地の名義は親
  • 子どもは親に家賃を払っていない

賃貸併用住宅の例

父の他界後、土地を相続した母が、家賃収入で住宅のローンを返済できるようにと賃貸併用住宅を建て、その一部に娘夫妻が同居したケースです。

賃貸併用住宅

場所 東京
敷地面積 400m2
相続稅路線価 55萬円/m2
住宅面積 200m2
賃貸面積 400m2
借地権割合 70%
借家権割合 30%
その他の資産 2,000萬円
基礎(chǔ)控除 3,000萬円+600萬円×1人
特定居住用宅地等 限度面積:330m2、減額率:80%
貸付事業(yè)用宅地等 限度面積:200m2、減額率:50%
貸家建付地の評(píng)価額=自用地の評(píng)価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

相続稅の速算表

國稅庁:相続稅の稅率

通常の相続稅計(jì)算

  • 土地の相続稅評(píng)価額
    400m2×55萬円=22,000萬円
  • 相続稅評(píng)価額
    土地の相続稅評(píng)価額+その他の資産-基礎(chǔ)控除額
    22,000萬円+2,000萬円-(3,000萬円+600萬円×1人)=20,400萬円
  • 相続稅額
    20,400萬円×45%-2,700萬円=6,480萬円

小規(guī)模宅地等の特例「特定居住用宅地等」「貸付事業(yè)用宅地等」を適用した相続稅計(jì)算

  • 「特定居住用宅地等」の土地の相続稅評(píng)価額
    敷地面積×居住用(住宅)面積/延床面積=特定居住用宅地面積
    400m2×200m2/600m2=133.3m2
    133.3m2×55萬円×(100-80)%=1,466.3萬円
  • 「貸付事業(yè)用宅地等」の土地の相続稅評(píng)価額(貸家建付地を適用)
    貸付事業(yè)用宅地等の限度面積×特定居住用宅地等の殘り面積割合=貸付事業(yè)用宅地面積
    200m2×(1-133.3m2/330m2)=119.2m2
    (119.2m2×55萬円)×(100-50)%×(1-0.7×0.3×1)=2,589.6萬円(小數(shù)點(diǎn)二位以下切り捨て)
  • 小規(guī)模宅地等の特例を適用外の土地の相続稅評(píng)価額(貸家建付地を適用)
    ※貸家建付地「土地?不動(dòng)産を相続から守るには」參照
    敷地面積-特定居住用宅地等-貸付用宅地等=小規(guī)模宅地等の特例を適用外の土地400m2-133.3m2-119.2m2=147.5m2
    (147.5m2×55萬円)×(1-0.7×0.3×1)=6,408.8萬円(小數(shù)點(diǎn)二位以下切り捨て)
  • 相続稅評(píng)価額
    土地の相続稅評(píng)価額+その他の資産-基礎(chǔ)控除額
    (1,466.3萬円+2,589.6萬円+6,408.8萬円+2,000萬円)-(3,000萬円+600萬円×1人)=8,864.7萬円
  • 相続稅額
    8,864.7萬円×30%-700萬円=1,959.4萬円(小數(shù)點(diǎn)二位以下切り捨て)
    6,480萬円-1,959.4萬円=4,520.6萬円

小規(guī)模宅地等の特例「特定居住用宅地等」「貸付事業(yè)用宅地等」を適用することで、4,520.6萬円円の稅務(wù)対策することが可能となりました。

賃貸併用住宅の事業(yè)収支例

上記の例により土地の相続稅対策には、小規(guī)模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」「貸付事業(yè)用宅地等」の適用が効果的であることが分かりましたが、事業(yè)としてみた場合の內(nèi)訳をご紹介したいと思います。

場所 東京
コンクリート造 4階建て
延床面積 600m2
事業(yè)費(fèi) 2,700萬円
金利 1.50%
返済期間 35年
ローン返済額 82.5萬円/月
貸付面積 400m2
賃貸収入:13戸 130萬円/月
  • 月収支額:130萬円円-82.5萬円=47.5萬円
  • 年収支額:47.5萬円×12カ月=570萬円

トータルの建設(shè)費(fèi)(事業(yè)費(fèi))は高くなるものの、家賃収入があることにより、自宅2軒分の費(fèi)用を補(bǔ)うだけでなく、賃貸不動(dòng)産管理費(fèi)、修繕費(fèi)、空室率、固定資産稅などを勘案しても、プラス収入になることが分かります。
ただし、融資に関して擔(dān)保條件など厳しくなる可能性がありますのでご注意ください。

賃貸併用住宅の可能性

一般的には狹小と思われる土地であっても、敷地の容積率(建築可能床面積)の高い地域(近隣商業(yè)地域や準(zhǔn)工業(yè)地域など)では、住宅だけでなく店舗や賃貸住宅部分を多く建てられることが可能になります。建築事業(yè)費(fèi)と賃料とのバランスによっては、相続稅対策だけでなく資産形成としても大きなメリットになりますので、敷地にどれだけの建物が建てられるかの検討は大切です。

4階建て賃貸併用住宅(近隣商業(yè)地域)

まとめ

今回のシミュレーションでは借入金殘高も考慮せず簡単な計(jì)算としましたが、実際には現(xiàn)金、証券、保険、不動(dòng)産と資産も多岐にわたり、相続人も複數(shù)であることは珍しくありません。
建物の形狀や登記方法を次回(小規(guī)模宅地等の特例②)の解説で行いますが、條件によっては「小規(guī)模宅地等の特例」の適用ができなくなることもあります。
相続対策や資産形成に関する情報(bào)や知識(shí)はとても大切ですが、計(jì)畫や申請においては間違いのないよう専門家に相談することをおすすめいたします。

執(zhí)筆者

石崎友久

有限會(huì)社アーキウィル石崎建築設(shè)計(jì)
代表取締役 一級(jí)建築士?FP

「相続賃貸住宅専門建築士」YouTubeチャンネル

建物を建てるには大きな資金が必要であり、人生と共にするくらいの返済が発生する大プロジェクトですが、成功は簡単ではありません。自身の相続経験から設(shè)計(jì)と資金の両面からサポートできるよう、相続稅対策?土地の活用?資産形成に力を入れています。

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