大和ハウス工業(yè)株式會社

      DaiwaHouse

      メニュー
      コラム vol.240-11
      • 土地活用法律コラム

      続?土地活用?不動産投資におけるトラブル第5回 賃貸住宅と相隣問題

      公開日:2019/02/28

      POINT!

      ?賃貸住宅を建築する場合は、隣接境界線から50cm以上の距離を空ける

      ?境界線から1m未満の距離で、他人の宅地を見通せる窓または縁側(cè)(ベランダ)を設(shè)ける場合、目隠しが必要

      オーナー様が土地上に賃貸住宅を建築しようとしたとき、隣接地の居住者から、建築予定の賃貸住宅につき、隣接境界線からセットバックしてほしいとか、窓などに目隠しを付けてほしいなどの要望がなされることがあり、これらを巡ってトラブルに発展することがあります。もし、そのようなトラブルにより、建築予定の建物の設(shè)計変更をせざるを得なくなった場合、想定していた規(guī)模の賃貸住宅を建築できず、想定していた利回りを確保できなくなったり、賃借人の募集や収益に影響が生じたりすることもあります。
      そこで今回は、賃貸住宅建築において留意すべき相隣関係について説明したいと思います。

      境界線付近の建築制限

      1. (1)民法234條1項では、建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならないと規(guī)定されており、この規(guī)定に違反して建築をしようとする者があるとき、隣地の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができるとされています。なお、建築に著手したときから1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができるとされています。
        よって、賃貸住宅を建築する場合には、隣接境界線から50㎝以上の距離を空ける必要があります。
      2. (2) 上記に対して、建築基準法65條では、防火地域または準防火地域內(nèi)にある建築物で、外壁が耐火構(gòu)造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設(shè)けることができると規(guī)定されているため、民法234條1項の関係でどのように整理すべきか解釈が分かれていました。しかし、1989年の最高裁判決は、建築基準法65條が適用される場合には、民法234條1項の適用を排除すると判示したことによって、解釈の爭いに決著がつきました。
        よって、賃貸住宅建築予定地が、防火地域または準防火地域內(nèi)であって、賃貸住宅の外壁が耐火構(gòu)造の建築物である場合には、その外壁を隣地境界線に接して設(shè)けることができることとなります。

      境界線付近の窓などに対する目隠し

      1. (1)民法235條1項では、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(cè)(ベランダを含む)を設(shè)ける者は、目隠しを付けなければならないと規(guī)定され、上記距離は、窓または縁側(cè)の最も隣地に近い點から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出するとされています。
      2. (2) 上記規(guī)定の中で、「他人の宅地」とは、人が住居として使用する建物の敷地をいい、工場、倉庫、事務(wù)所に使用されている建物の敷地は含まれないものと解されています。そのため、隣接地が倉庫であるような場合には、仮に、當該敷地を見通すことができる窓であったとしても、目隠しを設(shè)置する必要はありません。
      3. (3) 上記規(guī)定の中で、例えば、押開き式の小窓で、トイレや浴室に設(shè)置された換気用の窓については、便器や浴槽越しに身を乗り出すような姿勢でわざわざのぞき込まない限り隣地を見通すことができないような窓は、他人の宅地を「見通すことのできる窓」に當たらないと解されます。しかし、容易に見通せるような場所に設(shè)置している場合には、「見通すことのできる窓」に該當することになります。
        それでは、曇りガラスを張った窓は、上記の他人の宅地を「見通すことができる窓」に該當するでしょうか。確かに、窓を閉め切った狀態(tài)であれば、ガラスを通じて外部を観望することはできないものと考えられます。しかし、開閉式のものであれば、結(jié)局、窓を開けてしまえば外部を観望することができるので、やはり、他人の宅地を「見通すことができる窓」に該當すると考えられます。
        このように、民法235條1項の窓に該當するか否かは、窓の大きさ、設(shè)置位置、ガラスの材質(zhì)、開閉の可否?程度などから総合的に判斷することになります。
        なお、民法235條1項は、窓だけではなく、縁側(cè)やベランダも含まれますが、日常生活上頻繁に出入りが想定されない、いわゆるサービスバルコニーもこれに含まれると解されています。
      4. (4) 先程説明しました境界線付近の建築制限では、建築基準法65條の適用がある場合には、民法234條の適用は排除されました。しかし、例えば、建築基準法65條の適用がある建物では、窓が境界線から1m未満でも、目隠設(shè)置義務(wù)を免れることができるかというと、建築基準法65條と民法235條は直接関係がないことから、目隠設(shè)置義務(wù)を免れることはできません。
      5. (5) 民法235條による目隠設(shè)置義務(wù)の判斷においては、建物の建築の先後関係も重要な要素となってきます。例えば、既存建物が存在しているところ、隣地所有者が、後発的に境界線に近接して住居を建築し、既存建物の所有者に目隠設(shè)置を請求するようなケースでは、権利の濫用としてその請求を認めないとする裁判例もあります。

      慣習(xí)の存在

      民法236條では、民法234條に定める境界線からの建築制限及び民法235條に定める目隠設(shè)置に関して、これと異なる慣習(xí)がある場合には、その慣習(xí)に従うと規(guī)定しています。そのため、過密した市街地などにおいて土地の全部を利用することが慣習(xí)になっているような場合には、民法234條1項の規(guī)定にかかわらず、これと異なる方法により建物を建築することもできます。ただし、慣習(xí)となっているといえるかどうかの判斷は、実務(wù)的にはかなりハードルが高くなりますので、専門家に十分相談したうえで判斷してください。

      プライバシー権との関係

      民法235條などは、窓などから観望されることにより、居住者のプライバシー侵害が生じないようにするための調(diào)整規(guī)定になりますので、例えば、目隠設(shè)置義務(wù)などを懈けたい怠(実施せず放置すること)して、隣地居住者のプライバシー権を侵害するようなことがあれば、當該居住者に対して慰謝料などを賠償する必要も生じます。もっとも、目隠設(shè)置義務(wù)を履行していないことが直ちにプライバシー侵害になるものではなく、実際に、社會生活上一般に受忍すべき限度を超えた侵害行為がなされたときに初めて賠償責任が発生することになります。

      これから賃貸住宅を建築しようとされているオーナー様においては、建築予定地周辺の建物環(huán)境、近隣建物の種類、構(gòu)造、塀、境界線との位置関係、敷地の最大限の有効活用、入居者の生活への配慮などを総合的に考慮して、具體的な設(shè)計內(nèi)容を決めるようにしましょう。

      メルマガ
      會員登録

      注目
      ランキング

      注目ランキング

      欧美国产成人久久精品| 蜜桃麻豆www久久| 色妞色综合久久夜夜| 国产成人久久精品区一区二区| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲综合伊人久久综合| 国产激情久久久久影院老熟女免费 | 国产激情久久久久影院小草 | 欧美激情精品久久久久| 久久亚洲AV无码精品色午夜 | 久久综合久久综合亚洲| 久久91亚洲人成电影网站| 国产精品99久久久精品无码| 国产成人久久777777| 久久国产色AV免费观看| 久久人人爽人人人人爽AV | 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色| 国产91久久综合| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 国产精品99久久久精品无码 | 久久精品视频网| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 久久免费观看视频| 久久久久久av无码免费看大片| 成人资源影音先锋久久资源网| 国产三级久久久精品麻豆三级| 久久久久久精品免费看SSS| 少妇熟女久久综合网色欲| 色狠狠久久综合网| 亚洲αv久久久噜噜噜噜噜| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲| 色综合久久久久无码专区 | 怡红院日本一道日本久久| 国产精品久久久久久久久鸭| 精品久久久久久亚洲| 久久香蕉一级毛片| 久久se精品一区精品二区国产| 国产精品99久久久久久董美香| 久久无码AV中文出轨人妻| 亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码| 精品久久久久久国产|