昨年末、財務省から2016年度の稅制大綱が発表されました。いくつか改正ポイントがありましたが、住宅取得に対する手厚い稅制優遇は引き続き継続されますので、現在の稅制について整理してみたいと思います。
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新築住宅の建物分の固定資産稅の減額措置(一戸建ては3年間、2分の1に)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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自宅の買い替えなどの譲渡損失の繰越控除(売卻損を最長4年間、所得から控除)
→ 2017年12月31日まで2年延長
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長期優良住宅の特例(登録免許稅の稅率引き下げ、不動産取得稅の減稅、固定資産稅の減額期間の延長)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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相続した古い空き家や解體後の土地を売卻した場合、売卻益から3000萬円を控除して所得稅を計算
→ 2016年4月1日から 2019年12月31日までの売卻が対象
消費稅の基礎知識
2017年4月1日以降に引き渡される新築住宅は、消費稅率が8%から10%へ増稅となります。しかし、土地に関しては消費稅の課稅対象ではないので、増稅されることもありません。
例えば、土地価格が2,000萬円、建物価格が2,500萬円の新築戸建ての場合、消費稅8%と10%とではどれくらい価格が上がるのか計算してみます。
消費稅は建物にしかかかりませんので、消費稅8%の時には200萬円(2,500萬円×8%)となります。土地代を含めて総額で4,700萬円になります。
消費稅が10%になると、消費稅額は250萬円(2,500萬円×10%)となりますので、土地代を含めて総額で4,750萬円になります。
つまり、消費稅が2%上がれば、50萬円上がるということになります。
消費稅8%で建てるための條件
2017年4月1日以降に引き渡される新築住宅は、消費稅率が10%になりますが、注文住宅の場合は契約してから完成するまでに時間がかかりますので、稅率引き上げによる経過措置がとられています。
2016年9月30日までに請負契約を結んだ住宅については、引き渡しが2017年4月1日を過ぎても、消費稅率8%で購入できるのです。
このルールに則れば、消費稅8%のうちに住まいを建てる方法は2つ。
方法(1):2017年3月31日までに引き渡しを受ける。
方法(2):2016年9月30日までに建物請負契約を結ぶ。
注文住宅の場合、じっくり考えて建てるとなると、計畫開始から入居まで1年前後かかる場合もあります。方法(1)と方法(2)のどちらの條件にしても、タイミング的にはもう動き出さなければならない時期にきているのではないでしょうか。
※掲載の情報は2016年3月現在のものです。內容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。