『住宅ローン減稅』は、住宅ローンの金利負擔を軽くするための制度です。
家づくりの場合、數千萬単位の借り入れをするケースが多く、利息分の支払いもかなりの金額になります。
それを軽減するために、年末のローンの殘高に応じて稅金が安くなる制度が用意されているのです。
今回、消費稅率アップに伴い、大幅に拡充されました。
制度を賢く活用することで、賢い家づくりをしましょう。
住宅ローン減稅制度では、毎年末の住宅ローン殘高もしくは住宅の取得対価のうち、いずれか少ない金額の1%が、10年間にわたり所得稅額から控除されます。所得稅額から控除しきれない場合は、住民稅からも一部控除されます。2014年4月から、最大控除額が500萬円(長期優良住宅、低炭素住宅の場合)になりました。
住宅ローン減稅制度のあらまし
適用期日 | 2014年4月1日~2017年12月31日 |
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最大控除額 | 500萬円(50萬円/年×10年)※長期優良住宅、低炭素住宅の場合(一般住宅の場合は400萬円) |
控除率?控除期間 | 1%?10年間 |
借入金等の年末殘高の限度額 | 5,000萬円 ※長期優良住宅、低炭素住宅の場合(一般住宅の場合は4,000萬円) |
主な要件 | 1. 床面積が50㎡以上あること 2. 借入金の償還期間が10年以上であること |
(注)2014年4月以降でも、経過措置により5%の消費稅率が適用される場合や、消費稅が非課稅とされている中古住宅の個人間売買などは2013年3月までの制度を適用
消費稅率の引上げは、2014年4月に8%、2015年10月に10%と二段階に分けて行われる予定ですが、住宅ローン減稅は2014年4月から2017年12月まで同じ拡充內容となっています。
住宅ローン殘高が2014年の年末で、5,200萬円となる場合の控除額の計算方法
〔設定條件〕収入 745萬円(課稅所得:387萬円) 所得稅額 34.65萬円 長期優良住宅を建築
住宅ローン控除の申請には、確定申告が必要です。世帯単位ではなく、ローンを借り入れた個人単位での申請となるので注意してください。ローンの殘高証明書など必要書類も複數ありますので、不明な點は住まいを建てた會社の営業擔當など専門家に確認しましょう。
※東日本大震災被災者は、別途の減稅措置があります。