我が子や孫が、大學に合格した、家を建てたといった場面では、
お祝いをしたくなったり、ちょっとは援助したくなるのが親心。
この財産を“あげる”という行為を、ちょっと専門的にいうと、“贈與する”というのですが、
じつは上手な贈與は、相続稅の負擔減にもつながるのです。
たとえば、お孫さんに300萬円贈與したとしましょう。相続稅は、相続する財産が多いほど、負擔も大きくなる稅金です。今贈與してしまうことで、相続する財産は減って、當然將來の相続稅の負擔も減るでしょう。
だけどそれなら、極端な話、全財産を贈與してしまえば、將來の相続稅はゼロ、ということになってしまいます。
そんなことにならないように、と出來たのが贈與稅。財産を“もらう”お孫さんは、贈與稅を払わなければなりません。1年間に300萬円もらったら、お孫さんには、なんと19萬円もの贈與稅が課稅されるのです。

贈與稅は、1年間に合計いくら“もらったか”によって決まりますから、たくさんもらうと、贈與稅の負擔も大きくなるのです。なにせ、最高50%(平成27年以後の贈與は55%)の稅率ですから、その負擔を考えると、うかつに贈與できません。
だから、贈與稅の仕組みを知って、上手に贈與をしたいところ。まず贈與稅は暦年課稅と言って、1年毎に計算します。相続稅と同じく贈與稅のかからないライン(基礎控除額)が年間110萬円(基礎控除額)あって、1年間にもらう贈與額が110萬円までだったら、贈與稅の負擔はゼロなのです。
だから、さきほどのお孫さんも、一度に300萬円贈與されると贈與稅がかかるけど、毎年100萬円ずつ、3年間で300萬円もらったとしたら、贈與稅負擔はゼロなのです。
贈與稅は、こまめに少しずつ時間をかけて“もらう”ことで、負擔が小さくなる稅金なのです。

たとえば、子どもや孫が家を建てたり、リフォームするというときにも、資金援助してあげたいものです。
でも、相當大きな買い物ですから、援助額も大きくなりがち。當然、子や孫は贈與稅を負擔しないといけないでしょう。こういう時には、資金援助額500萬円(省エネ等住宅の要件を満たせば1,000萬円)までなら贈與稅が非課稅になるという『住宅取得等資金の贈與稅非課稅特例』を活用したいところです。
基礎控除額110萬円と併せると、1,610萬円まで贈與稅負擔なしで贈與できます(省エネ等住宅なら1,110萬円)。現行法では、この特例が活用できるのは平成26年12月31日まで。子や孫への資金援助を考えるならお見逃しなく検討したいところですね(適用要件等、詳しくはこちら參照)。
贈與稅のしくみや特例を知って上手に贈與すれば、相続稅も軽減しながら、まさに一石二鳥のスマート贈與を実現できそうですね。

筆者プロフィール

- 海野裕貴稅理士事務所
海野 裕貴(うみの ひろたか) - 稅理士?CFP(r)?1級FP技能士?中小企業診斷士?行政書士
- 証券會社、保険會社、FP會社等を経て、2007年5月に獨立、稅理士事務所を開業。相続、個人のタックスプランニングを中心にサービス展開中。
- ラジオFM橫浜「教えて稅理士さん」出演をはじめ、ハウスメーカー、証券會社、生命保険會社、損害保険會社他、講演多數。
- 主な著書 「事業承継成功のポイント50」「経営者のための勇退アドバイス」「大家さん?地主さん必見!不動産相続 成功の扉」「成功したい人が読む はじめての相続?贈與の生前対策」その他、「けんた君教えて!くらしのなかの稅金知識シリーズ(全國法人會総連合)」、毎日新聞?浜銀総研?納稅通信連載執筆等多數。現在「バンクビジネス(近代セールス社)」にて連載中。
- 海野裕貴 稅理士事務所 HP : http://www.greatdivide.jp/
※當該ページは、平成26年4月15日現在の法律等に基づいて執筆しています。今後、稅制改正により內容の変更が生じる可能性がありますので、ご了承ください。また、出來るだけわかりやすくご理解いただくために専門用語や制度を簡略化して表現していることもご了承くださいますよう重ねてよろしくお願い申し上げます。具體的な相談は稅理士等の専門家へお尋ねください。