2017年の稅制改正では、消費(fèi)稅増稅が延長(zhǎng)されたことにより、いくつもの住宅減稅制度が期間延長(zhǎng)されましたが、基本的には2016年度と大きく変わっていません。
優(yōu)遇稅制を上手に活用していただくために、特にポイントになる內(nèi)容をご紹介します。
賢く建てるために知っておきたい稅制
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家の買い替えの稅金と控除
買い替えで家を建てたいのですが、稅金面での優(yōu)遇はありますか?
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居住用住宅を売卻して買い換えた場(chǎng)合、稅制優(yōu)遇が使えます
住んでいる家を売卻して新しく家を建てる場(chǎng)合、所有期間や居住年數(shù)、売卻益や売卻損に合わせて使える制度があります。
居住用住宅の売卻による買い替えで使える制度
1.売卻益が出る場(chǎng)合
譲渡所得に対しては稅金がかかります。
譲渡所得(=売卻額-取得費(fèi)-譲渡費(fèi)用)に対する稅金は
- ?短期譲渡所得(所有期間5年以下)???譲渡所得×30.63%(住民稅9%)
- ?長(zhǎng)期譲渡所得(所有期間5年超)???譲渡所得×15.315%(住民稅5%)
※譲渡所得計(jì)算例
売卻額(7,000萬円)-取得費(fèi)(3,000萬円)-譲渡費(fèi)用(500萬円)=譲渡所得(3,500萬円)
(1)居住用財(cái)産の3,000萬円特別控除
居住用として住んでいた住宅の譲渡所得に対して、所有期間の長(zhǎng)短に関係なく最高3,000萬円まで控除できます。また、所有期間が10年を超える場(chǎng)合、課稅長(zhǎng)期譲渡所得金額6,000萬円以下の部分の稅率が10.21%(住民稅4%)となります。
【適用條件】
- ?居住用として住んでいた家(住まなくなった日から3年目の12月31日までに売卻した家)
- ?売卻する相手が、配偶者及び直系血族、同居や生計(jì)を一にしている親族、事実上婚姻関係にある人でないこと
- ?売卻する家が、直近3年間の間に、特定の居住用財(cái)産の買い替え及び交換の特例を受けていないこと
- ?売卻した年の前年、または前々年に、同じ特例や他の買い替え特例の適用を受けていないこと など
(2)居住用財(cái)産の買い替え特例
居住期間が10年以上の場(chǎng)合、譲渡所得に対する課稅を?qū)恧死Rり延べることができます(売卻益をもとに家を建てた場(chǎng)合、譲渡所得に対する稅金は非課稅となりますが、將來売卻するときには前回の分も課稅されます)。
【適用條件】
- ?売卻した価格が1億円以下であること
- ?売卻する相手が、配偶者及び直系血族、同居や生計(jì)を一にしている親族、事実上婚姻関係にある人でないこと
- ?買い替えする居住用の家を、譲渡した年の前年から譲渡年の翌年の12月31日までに取得すること
- ?2017年12月31日までに売卻したもの
2.売卻損が出る場(chǎng)合
※売卻損計(jì)算例
売卻額(4,000萬円)-取得費(fèi)(5,000萬円)-譲渡費(fèi)用(500萬円)=売卻損(1,500萬円)
(1)譲渡損出の損益通算、繰越控除
2017年12月31日までに生じた譲渡損出の金額は、ほかの各種所得の金額と損益通算することができます。また、損益通算を行っても控除しきれない損出の金額は、翌年から3年間に渡り繰越控除することができます。
- ?所有期間が5年を超えるもの(譲渡年の1月1日段階)
- ?譲渡した年の前年から譲渡年の翌年の12月31日までに取得すること
- ?合計(jì)所得金額3,000萬円以下であること など
このように、居住用住宅の買い替えには、さまざまな稅金面での優(yōu)遇措置があるのです。
※掲載の情報(bào)は2017年6月現(xiàn)在のものです。內(nèi)容は制度運(yùn)用中でも変わる場(chǎng)合がありますのでご了承ください。