
よくあるご質問(Q&A)
株式に関するご質問
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関はどこですか?
當社の株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関は三井住友信託銀行株式會社です。
特別口座とは何ですか?
株券電子化の実施(2009年1月5日)前に証券保管振替機構(ほふり)を利用されていなかった株主様のご所有の株式について、配當金のお受け取りなど株主様の権利を保全するために當社が開設した株券電子化制度上の口座です。
しかし、特別口座では、株式の売買?贈與ができないなど、利用上の制限があります。
特別口座に記録された株式を売卻するためにはどのような手続きが必要ですか?
特別口座に記録された株式は、まず、証券會社に取引口座を開設し、特別口座から開設した証券會社の口座へ株式を振替えてから売卻を実施することになります。
- (1)証券會社に口座を開設
本人名義(特別口座と同じ名義)の口座を、いずれかの証券會社で開設します。 - (2)振替申請
特別口座管理機関(三井住友信託銀行)に対して、特別口座の株式を本人名義の証券會社口座に振替える振替申請を行います。 - (3)売買?贈與の実施
株數が本人名義の証券會社の口座に振替わった後に、売卻を行います。
手続きに関する詳細は三井住友信託銀行株式會社のホームページをご覧ください。
単元未満株式(1株~99株)を売卻したり、株式を買い足して、単元株(100株)にする場合、どのような手続きが必要ですか?
- 単元未満株式を売卻した場合
-
市場での単元未満株式は売卻できませんので、當社が買い取りさせていただくことになります。
- ●証券會社の口座に記録された単元未満株式
お取引の証券會社に、単元未満株式買取請求の取次ぎをご請求ください。 - ●特別口座に記録された単元未満株式
特別口座管理機関である三井住友信託銀行に、下記方法により単元未満株式買取請求の取次ぎをご請求ください。- 1. 窓口にてお手続きいただく方法
三井住友信託銀行の本店、全國各支店の窓口(コンサルティングオフィス?コンサルプラザ?i-Stationを除く)にてお手続きを行うことができます。 - 2. 郵送にてお手続きいただく方法
下記ご照會先にて、手続用紙をお取り寄せいただき、下記証券代行事務センターにご郵送ください。
〒168-0063
東京都杉並區和泉二丁目8番4號
三井住友信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル)
0120-782-031〔受付時間:平日9:00~17:00〕
- 1. 窓口にてお手続きいただく方法
- ●証券會社の口座に記録された単元未満株式
- 単元未満株式を買い増ししたい場合
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(例 :60株保有の株主様が、あと40株買い足し、保有株式を100株としたい場合)
市場での単元未満株式を買い足すことはできませんので、當社に買増しのご請求をしていただき、當社株式より買増し株式數をお売り渡しさせていただくことになります。- ●証券會社の口座に記録された単元未満株式
お取引の証券會社に、単元未満株式買取請求の取次ぎをご請求ください。 - ●特別口座に記録された単元未満株式
特別口座管理機関である三井住友信託銀行に、下記方法により単元未満株式買取請求の取次ぎをご請求ください。- 1. 窓口にてお手続きいただく方法
三井住友信託銀行の本店、全國各支店の窓口(コンサルティングオフィス?コンサルプラザ?i-Stationを除く)にてお手続きを行うことができます。 - 2. 郵送にてお手続きいただく方法
下記ご照會先にて、手続用紙をお取り寄せいただき、下記証券代行事務センターにご郵送ください。
〒168-0063
東京都杉並區和泉二丁目8番4號
三井住友信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル)
0120-782-031〔受付時間:平日9:00~17:00〕
- 1. 窓口にてお手続きいただく方法
- ●証券會社の口座に記録された単元未満株式