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      コラム No.53-75

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      戦略的な地域活性化の取り組み(75)公民連攜による國土強(qiáng)靭化の取り組み【37】地域活性化を生む二地域居住の普及?定著促進(jìn)を推進(jìn)

      公開日:2024/07/31

      國土交通省は、二地域居住の促進(jìn)を通じて、地方への人の流れを創(chuàng)出?拡大するための「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」を2024年5月に一部改正し、二地域居住の普及?定著促進(jìn)を明確に示しました。
      そのなかで、後述する特定居住促進(jìn)計(jì)畫の作成數(shù)を施行後5年間で累計(jì)600件、二地域居住等支援法人の指定數(shù)を施行後5年間で累計(jì)600法人を目標(biāo)としています。

      二地域居住促進(jìn)の背景?必要性

      國土交通省によれば、二地域居住とは、「主な生活拠點(diǎn)とは別の特定の地域に生活拠點(diǎn)(ホテル等を含む)を設(shè)ける暮らし方」としています。また、2022年に設(shè)立された全國二地域居住等促進(jìn)協(xié)議會(huì)は、「都市での生活を主とするもの」から「地方や郊外での生活が主となり都市との関わりも一定程度あるという形態(tài)」まで広く二地域居住という用語を用いているようです。効果面に著目すると、地方への人の流れを生み、地域に新たなビジネスや雇用を創(chuàng)出し、関係人口の創(chuàng)出?拡大等に寄與するライフスタイルということになります。

      近年、都市部への人口集中が進(jìn)む中で、地方においては地域の活性化を擔(dān)う人材の確保が課題です。しかし、人口減少時(shí)代にあっては、全國で定住人口を延べて増加させることは困難です。そこで國は、広域的に地域活性化を進(jìn)めるための基盤整備を進(jìn)め、都市部と地方部相互で活躍する人材(関係人口)を増やす取り組みを推進(jìn)しています。今回の法改正は、コロナ禍で普及しているテレワークや働き方改革の流れで、多様なライフスタイルを?qū)g現(xiàn)する二地域居住のニーズが高まっていることが背景にあり、その基盤整備として、市町村の権限を広げ、地域內(nèi)連攜を強(qiáng)化する內(nèi)容になっています。

      • 改正の概要
      • (1)市町村は、二地域居住の促進(jìn)に関する「特定居住促進(jìn)計(jì)畫」の作成が可能となり、法律上の特例措置(用途制限の緩和など)が受けられるようになります。
      • (2)市町村は、二地域居住促進(jìn)の活動(dòng)を行うNPO法人、民間企業(yè)等を「特定居住支援法人」として指定することが可能となります。
      • (3)市町村は、都道府県、特定居住支援法人、地域住民等を構(gòu)成員とする「特定居住促進(jìn)協(xié)議會(huì)」を組織することが可能となります。

      他にも、國土交通省の資料によれば、地方移住促進(jìn)テレワーク拠點(diǎn)施設(shè)整備支援事業(yè)、新たな交流市場?観光資源の創(chuàng)出事業(yè)、共創(chuàng)MaaS実証プロジェクト、地方創(chuàng)生移住支援事業(yè)、農(nóng)山漁村発イノベーション推進(jìn)?整備事業(yè)(農(nóng)泊推進(jìn)型)、農(nóng)山漁村発イノベーション整備事業(yè)(定住促進(jìn)?交流対策型)などの支援事業(yè)を行うとしています。

      端的に言えば、基礎(chǔ)自治體である市町村が、都道府県と連攜して地域計(jì)畫を整備し、地域でコワーキングスペースやテレワーク施設(shè)?設(shè)備等を提供しているNPO法人や不動(dòng)産事業(yè)者等民間企業(yè)、地域関係者との連攜を強(qiáng)化する活動(dòng)に対して、國が様々な助成制度等でバックアップすることで、二地域居住を推進(jìn)する施策であると言えます。

      地方における二地域居住促進(jìn)の可能性

      法改正が行われて間もないため、取り組み事例は今後になりますが、これまでにも二地域居住を推進(jìn)、サポートする活動(dòng)が全國で見られます。
      JR西日本は、沿線自治體と協(xié)業(yè)して、「おためし暮らし」という取り組みを始めています。具體的には、京阪神都市部エリア內(nèi)各駅に通勤する個(gè)人を?qū)澫螭恕⒌げêS山市、南丹市、高島市、甲賀市が期間を設(shè)定した「おためし住宅」を提供するとともに地域暮らしをサポート、JR西日本は運(yùn)賃や特急料金等の通勤費(fèi)の40%相當(dāng)を還元することで、移住や二地域居住體験を支援しています。
      徳島県は、三大都市圏(首都圏?中京圏?近畿圏)等及び徳島県內(nèi)の公立小中學(xué)校を?qū)澫螭恕^(qū)域外就學(xué)制度を活用した「デュアルスクール」を推進(jìn)し、就學(xué)児童を持ちサテライトオフィス勤務(wù)やリモートワーク?ワーケーションをしたい家族に対して、就學(xué)問題をサポートすることで、二地域居住や地方移住を促進(jìn)する取り組みを進(jìn)めています。
      栃木県栃木市では、空き家や古民家を1泊2000円で利用できる移住體験施設(shè)として整備し、栃木市の魅了を発信するとともに、空き家バンクを活用した手頃な物件を紹介することで、首都圏に比較的近いという栃木市の立地を生かした、二地域居住を促進(jìn)する取り組みを行っています。

      二地域居住促進(jìn)の課題

      人口減少や少子高齢化が急速に進(jìn)む中で、國は近年、従來の都市計(jì)畫で規(guī)制されている用途地域や建築基準(zhǔn)を修正?緩和する法改正で対応しています。都市部において都市機(jī)能の集約化、高度化を促進(jìn)する「都市再生特別措置法」(2002年)、過疎化が進(jìn)む地方部の市街地における生活基盤整備を集約化して公民サービス水準(zhǔn)の維持を促進(jìn)する「立地適正化計(jì)畫制度」(2014年)など、都市や地域內(nèi)のコンパクトシティ化という大きな動(dòng)きがあります。一方で、「広域的地域活性化の基盤整備」の手法としての二地域居住促進(jìn)には、都市部と地方部、または地域間連攜が重要な要素となるでしょう。
      前述した事例にもあるように、既に広域的に官民連攜による二地域居住促進(jìn)の取り組みがありますが、二地域居住を志す個(gè)人にとっては、「住まい」のほかに「生業(yè)(仕事)」、「地域交流(コミュニティ)」、「子育て」、あるいは「移動(dòng)に要するコスト」などのハードルがあるとされています。その課題解決が地域住民の利益に資するのか、持続可能な地域活性化を醸成するのかといった地域內(nèi)の議論が、今後は必要となるのではないでしょうか。
      いずれにしろ、地域自治體にとっては地域間の人的交流を推進(jìn)する手段と支援施策が準(zhǔn)備されたところですので、ユニークな取り組み事例の出現(xiàn)に期待したいところです。

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